【使わなきゃ損】一般教育訓練給付制度を活用しよう
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【使わなきゃ損】一般教育訓練給付制度を活用しよう

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一般教育訓練給付制度とは

一般教育訓練給付制度は、働く人が主体的に能力開発に取り組み、雇用の安定と再就職の促進につながることを目指して設けられた雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たした人が、厚労大臣が指定する講座を受講し、修了すれば、通信講座などの受講料の20%(上限10万円)が雇用保険から支給されるという、見逃せない制度です。

資格取得のために通信講座を受講するなら、厚労大臣が指定した講座を受講した方が断然お得ということです。この給付制度は雇用保険の下で実施されているため、受給資格があるかどうかの確認はハローワークで行います。

ハローワークに設置されている教育訓練給付金支給要件照会票に所要の事項を記入して、窓口に提出することで、一般教育訓練給付制度の受給資格の有無が確認できます。

通信講座「たのまな」の指定講座

通信講座「たのまな」の講座の中で、一般教育訓練給付金の対象と厚労大臣が指定している講座は次のとおりです。(2023年10月時点)

講座名 受講期間 受講費用
保育士【完全合格】講座 6ヶ月 59,000円
保育士【完全合格】総合講座 6ヶ月 59,000円
医療事務講座【eラーニングコース】 3ヶ月 38,000円
医療事務講座【DVD+eラーニングコース】 3ヶ月 39,200円
医療事務+診療報酬請求事務能力認定試験対策講座【eラーニングコース】 3ヶ月 52,000円
医療事務+診療報酬請求事務能力認定試験対策講座【DVD+eラーニングコース】 3ヶ月 53,800円
登録販売者合格総合講座【eラーニングコース】 6ヶ月 37,700円
登録販売者合格総合講座【DVD+eラーニングコース】 6ヶ月 44,800円
日本語教育能力検定試験完全合格講座 6ヶ月 128,600円~
メンタルケア心理士®総合講座 12ヶ月 124,000円
在宅ワーク通信講座 Web制作コース 6ヶ月 266,420円
在宅ワーク通信講座 Web制作上級コース 6ヶ月 391,160円
FP2級+AFP講座 6ヶ月 60,500円
ケアマネジャー合格講座 3ヶ月 49,500円

一般教育訓練明示書

給付金明示書
各講座ごとに明示書があって、そこには教育訓練給付金を受給するために必要な受講条件(費用、受講時間数および期間、修了要件など)が明記されているので、講座資料を請求すると同時に明示書の内容も確認しておきましょう。

【例】登録販売者合格講座の一般教育訓練明示書

>>一般教育訓練給付制度対象講座

資格取得の通信講座申し込み時の注意点

一般教育訓練給付制度の対象講座を申し込む際には2つの注意点があるので、ここはしっかり押さえて講座申し込みをするようにしてください。
さもないと、最悪、給付金の支給が受けられなくなるかもしれないからです。

注意すべきことは、1.受講申し込みは本人が行う、2.受講料は本人が支払うの2点です。
特に支払いをするときにクレジットカードなら本人名義のカードで支払う、口座引き落としなら本人名義の口座から引き落とすようにしてください。

教育訓練給付金支給申請時には、受講料の支払いを証明する「支払証憑」が必要となり、本人が支払ったことが確認できるようにするためです。

指定講座の受講を開始したら

資格取得のために指定通信講座の受講を開始したら、教材と一緒に送られてくる給付制度のご案内(一般教育訓練給付制度利用にあたっての重要事項を記載した資料)を必ずチェックしておきましょう。

通常、第一回目の添削課題を提出するときに、給付制度利用希望申請書に所要事項を記入して、添削課題と一緒に提出することになります。

後は、しっかり講座を受講し、教育訓練修了証明書を受領し、必要書類とともに教育訓練給付金支給申請を行えばいいのです。

指定講座を受講した方が断然お得

どうせ同じ資格を目指すなら、厚労大臣の指定講座を受講した方が、最大2割の給付金が支給されるので、断然お得です。

受給に必要な手間もほとんどないので、資格があるかをハローワークで確認し、資格があるようなら指定通信講座に申し込みましょう。

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一般教育訓練給付制度

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一般教育訓練給付制度の対象講座

一般教育訓練給付金を知らない人が抱く質問疑問

一般教育訓練給付金制度について知らない人たちが抱く質問や疑問について回答します。

一般教育訓練の支給対象者は?

教育訓練給付金を支給してもらえる一般教育訓練の支給対象者(受給資格者)は、雇用保険の被保険者の期間が3年以上ある人になっています。また、既に離職していて、雇用保険の被保険者だった人の場合は、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある人が支給対象となっています。

一般教育訓練給付制度 いくらもらえる?

厚労省の一般教育訓練給付制度の説明によると、「一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)」となっています。ただし、その20%に相当する額が、4千円を超えない場合は支給されないので注意しましょう。

一般教育訓練給付制度とは?

一般教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在在職中の人)または一般被保険者であった人(既に仕事を退職した人)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、受講者ご本人が実際に支払った受講料の20%(上限10万円)が雇用保険から支給される給付金制度です。